最近は、海外在住で日本からの収入を得るWebライターさんなど、フリーランスで活躍する方が増えているようですね。

こんにちは!
ロンドン在住のWebライター、みしゃくです。
という私も、そのひとりなのですが。(活躍はしてませんが…)
だって、ネット環境さえあれば、世界中どこでも仕事ができるのがWebライターの魅力ですから!
でも…知ってました?
海外在住でも源泉徴収されることがあるんです。しかも、税率は20.42%!
高い!クラウドワークスやランサーズの手数料より高いじゃないですかー?!
と、ショックを受けているあなたに朗報です。
『租税条約に関する届け出』という手続きをするだけで、減税、もしくは、全額免税になります!!!
私は、そんな手続きがあると知らずに、1年以上源泉徴収され続けていまして、最近やっと手続きが完了したところです。
租税条約の書類を準備していたとき、なかなかこれ!という情報が見つからず、まさに手探り状態で苦労しました。届出の記入方法なんて、特に。
そこで、少しでも私と同じような海外在住ライターさんやフリーランスの方のお役に立てればと思い、私自身の経験や今回集めた情報をシェアしたいと思います。
『租税条約に関する届け出』で減税・免税!

『日本に住民票もないのに…それでも税金払わなきゃいけないの?』
と、疑問に思い調べたところ、
報酬が日本国内で発生した場合、報酬を支払う側(クライアント)には、報酬を受け取る外国法人、もしくは、非居住者から所得税・復興特別所得税(20.42%)を源泉徴収して納税する義務があるそうです。
つまり、源泉徴収しないと、監査のときにクライアントが困るわけですね。
しかし、この20.42%の源泉徴収は、『租税条約に関する届出書』という書類をクライアント経由で管轄の税務署に提出することで減税・免税になります。
提出期日は、最初の報酬が支払われる前日です。
クライアントによっては源泉徴収をしないこともありますが、その場合は特に手続きをする必要はないので、居住国での収入申告のみでOK。
イギリスと日本は日英租税条約を結んでいまして、Webライターの場合、なんと100%免税!
20.42%はかなり大きいぞ!ということで、早速クライアントに租税条約の手続きをしたい旨を連絡し、書類の準備をスタートさせたのでした。
租税条約ってなに?
そもそも、租税条約ってなに?という話ですが、これは、二重課税を防ぐための二国間条約です。
居住国と報酬発生国が違う場合、どちらか一方でのみ税金を払えばOKというのが原則。
基本的には、居住国で納税することになります。
2019年4月の時点では、71の国や地域との間で二重課税防止のための条約が交わされているそうです。
減税率は、その国との条約によって異なるのでチェックしてみてくださいね!
さて、この租税条約が適用されるためには、税務署に『非居住者』と認められなければなりません。
『非居住者』って、具体的な条件があるのでしょうか?
国税庁のサイトによると、租税条約においての非居住者の定義は次の通りです。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
なんだか難しい言葉が並んでいるので、私の解釈で言い換えてみると、
- 日本に住民票がなくて海外在住
- 生活の基盤が海外
- 日本国内に会社や事務所を構えていない
- 日本国内で実際に労働をしていない
という場合は、非居住者とみなされるようです。
とはいえ、最終的には管轄の税務署の判断次第。きっと例外もあるでしょう。
とりあえず申請してみて損はないと思いますよ。
手続きに必要な書類リスト

では、海外在住Webライターが、源泉徴収を軽減・免除されるために必要な書類について説明しますね。
クライアントに提出するべき書類は次の3つです。
①租税条約に関する届出書x2通
②特典条項に関する付表x2通
③居住国の税務署が発行した居住証明書x1通
*私の場合は、届出書の名字と居住証明書の名字が異なるため、カッコ書きで別名併記されてあるパスポートのコピーを本人証明として添付しました。
では、必要書類をひとつずつ見ていきましょう!
①租税条約に関する届出書x2通
正副2通(正本は税務署、副本はクライアントが保管)準備します。
できれば、両面コピーしてくださいね。
肝心の記入フォームですが、これは報酬のタイプによってどれになるかが変わってきます。
Webライターの場合は、
様式3 書作権の使用料(ロイヤルティ)の支払い
租税条約に関する届出(使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)[様式3]
もしくは、
様式6 作業に対する支払い
租税条約に関する届出(人的役務提供事業の対価に対する所得税及び復興特別所得税の免除)[様式6]
の、どちらになることがほとんど。
Webライターって、著作権とかないんじゃない?という感じですが、契約書に『著作権は〜』という文言があれば、様式3を指定されることが多いです。
ちなみに私の場合、
クライアントA - 様式3
クライアントB - はじめ様式3を指定されて送る。その後、税務署がやっぱり様式6がいいと言い出したために様式6に変更。
どちらも記名記事で、仕事内容は変わりません。
やはり、これも管轄の税務署の判断次第みたいですね。
ネットで調べると、様式7(芸能人・自由業)を提出しているフリーライターの方もけっこういましたが、問題なく受理されているようです。
(憶測ですが、免除・減税率が同じなら、様式はそこまで重要じゃないのかも?)
とりあえず、クライアント指定のフォームを送るのが一番です。クライアントがよくわからないときは、様式3と様式6の両方送って税務署で聞いてもらうのが効率的でしょう。
ちなみに、様式6と判断された場合、日本国内で実際に作業していなければ、本来は届けを出さなくても源泉徴収は不要なんだそうです。
ただ、届けを出しいないと、監査が入ったときに、『なぜ源泉徴収をしていないのか?』とクライアントが税務署に突っ込まれてしまう可能性があるのだとか。
まぁ、そうですよね。
租税条約関係のフォーム一覧はこちらです。
②特典条項に関する付表x2通
居住国によっては、特典条項に関する付表という書類を添付しなければなりません。
こちらの国税庁のサイトをチェックして、居住国のフォームがあれば提出しましょう。
名前は難しいですが、記入方法はびっくりするくらい簡単なので安心してくださいね。
こちらも両面コピーで、正副2通準備します。
③居住国の税務署発行の居住証明書x1通
②の特典条項に関する付表が必要な国は、居住国の税務署発行の居住証明書が必要です。
これは、大使館で発行してもらえる在留証明とは別物なので気をつけましょう。
(私、実際に却下されました…(T_T))
ちなみに、イギリスの場合はHMRC発行のCertificate of residenceがそれにあたります。
オンライン・郵送での請求が可能ですが、オンラインの方が早くて確実です。(⇒アカウントを持っていなくても、Eメールで申請用紙を送ることができるようになっていました!2019年8月時点)
請求する際に、クライアントの住所や収入(新規のクライアントならゼロでOK)などの情報が必要になります。
ちなみに、申請画面の最後の方で、租税条約の第何条?という感じの質問があるのですが、日英租税条約の場合は第4条(article 4)が正解です。
(↑私はここを間違えて申請したのですが、HMRCが気を利かせて訂正してくれていました!)
オンラインで請求して、1週間以内に届きましたよ!
ドイツでは『Doppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigung』
アメリカでは、『Form 6166』という書類が居住証明書にあたるそうです。
- 届け出は、クライアントごとに提出
- また、期限付きの契約の場合は契約の更新ごとに届け出が必用
- 居住証明書は1年間有効
すでに源泉徴収された税金は還付請求
私のように、すでに源泉徴収されちゃってた!という方も、安心して下さい。
すでに支払った分の還付請求をすることができます。
租税条約の届け出の手続きの書類一式とあわせて、こちらのフォームを両面コピーして記入、正副2通送りましょう。手続きについてて、詳しくはこちら。
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私は、丸1年間分の税金が返ってきました!
請求が受理されてから、日本の銀行口座に振り込まれるまでは約1か月でした。
契約が3か月更新のクライアントだったので、届け出がかなりの枚数に…もう腱鞘炎になるかと思いましたが、苦労が報われましたよ〜!
租税条約に関する届出書の記入方法

租税条約に関する届出書の記入例を探してみたのですが、これが全然見つからりません。
日本の大学に講義に行く教授用とか、海外で年金を受給する人向けのはたくさんヒットしたのですが、海外在住のWebライターやフリーランス向けではなく…
悩んだ末、クライアントに聞いてみたところ、意外と簡単でした(^^;)
基本的に、条項とか、お給料うんぬんは空欄でOKで、わたしたちライターが記入しなければならないのは以下の欄だけなんだとか!
海外在住ライター本人が記入する欄
Form3:
- 2 使用料の支払いを受ける者に関する事項
- 裏面の日付と署名(必ず自筆)
Form6:
- 2 対価の支払を受ける者に関する事項
- 裏面の日付と署名(必ず自筆)
Form11:
- 1の幹部の請求をする者(所得の支払を受ける者)に関する事項
- 裏面の日付と署名(必ず自筆)
Form17:
- 名前を記入
- A欄(個人に該当のチェックをして、残りは非該当にチェック)
はい、これだけです。もう、早く聞いておけばよかったですよ〜!
どのフォームも最後の1〜2ページは『注意事項』になっているのですが、この注意事項のページはプリントアウトしなくてOKです。
参考までに、記入例を載せておきますね。
租税条約に関する届出書の記入例
Form3は、こんな感じで合計9箇所を記入しました。Form6も記入内容は同じです。
<1ページ目>

<2ページ目>

日本で作業をしていない海外在住の方は、⑥の『日本国内の恒久施設の状況』で、必ず『無(No)』をチェックしましょう。
あとは、⑦と⑧は必ず自筆で!コピー不可です。
まとめ
今回は、海外在住ライターの源泉徴収と租税条約について、私の経験をもとにまとめてみました。
すでに源泉徴収されている!という方は、クライアントに租税条約の手続きをしたい旨を伝えて、すぐに手続きをしてもらいましょう。
新しいクライアントと契約をするときには、はじめに源泉徴収の有無を確認しておくと、後の手続きがスムーズにいくのでおすすめですよ。
基本的な必要書類をおさらいすると…
- 租税条約に関する届出書x2通
- 特典条項に関する付表x2通
- 居住国の税務署が発行した居住証明書x1通
- すでに源泉徴収をされている場合は、還付請求書x2通
※Webライターが使用するフォームは、様式3か様式6(迷ったら両方送っちゃえ!)
※必要に応じて、パスポートなどの身分証明書のコピーを添付
まとめて見ると、けっこうシンプルじゃないですか?
居住証明書を請求するのがちょっと面倒といえば面倒ですが、20.42% は大きいですよ!
フリーランスの税金がお得になる情報は意外と多いので、お住いの国の税務署のウエブサイトなどにも目を通してみてくださいね!
日本円の収入をお得に海外送金する方法を探している海外在住フリーランスの方には、こちらの記事もおすすめです。
コメント
とても有益な情報をありがとうございます!
以前、自分で調べた時は「難しい!」と日本語で頭を抱え、英語でHRMCと手続きをするのはいやだ、と挫折しました。
こんなにわかりやすくまとめていただけて感謝です。今年から早速手続きをしてみます。本当にありがとうございます。
記事を読んでいただき、ありがとうございます!
税金関係って、本当にややこしいですよね…。少しでもお役に立てたなら光栄です。
みしゃくさん
初めまして。ドイツでフリーランスを始めたばかりの者です。
私的にとてもタイムリーな内容の記事でした。ありがとうございます!!
(ほんと、なかなか日本語でわかりやすい情報がないんですよね)
すごく初歩的な質問なのですが教えてください。
自筆で署名するのはわかるのですが、海外在住で直接提出できない場合は、スキャンで取り込んだPDFをクライアントに送ればいいのでしょうか。それとも国際郵便で原本を届けるのでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
上野さん、
記事を読んでいただいて、ありがとうございます!
書類は原本(各書類2通ずつ・住居証明は原本1通のみ)を提出しなければならないので、国際郵便でクライアントに郵送しました。
税金関係の手続きって、本当に面倒ですよね〜。
みしゃくさん
早速のお返事ありがとうございました。国際郵便ですか。。。
でもしなきゃですね。
役立つ情報を本当にありがとうございました!!
みしゃく様
租税条約の記事を興味深く拝見しました。
何かと壁が高い税金関係のあれこれを大変分かりやすくまとめてくださり、本当にありがとうございます!みしゃく様が前例を作っていただいたおかげで、重い腰をあげて頑張れそうです。
1つお伺いしたいのですが、翻訳は様式3と6、どちらに当てはまるかご存じですか?著作権が絡んでくるとこを考慮すると、やはり様式3でしょうか?
それから、上記でご説明いただいた必要書類①〜③をクライアントに送付したら、残りはクライアントが必要事項を記入して税務署に届け出る。。。という流れで間違いないでしょうか。クライアント側が「租税条約の届け出してください!」って鼻息を荒くして言われたのが初めてのようで、リアクションが「???」という感じでしたので、あちら側がすべきことも把握しておきたい、と思っているしだいです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
渡辺
渡辺さん、
記事を読んでいただき、ありがとうございます!
著作権が絡んでいるなら様式3が妥当かとは思いますが、いちばん確実なのは、クライアント経由で管轄の税務署に問い合わせてもらうことだと思います。
おそらく提出書類それだけだとは思いますが、実際にクライアントとして税務署で手続きをしたことがないので、①〜③の書類以外にクライアントがなにか提出しなければならないのかは定かではありません…(あとで、クライアントにひとりにチラッと聞いてみますが、管轄の税務署によって違うかもしれません。)
ただ、クライアントは「手続きをしたい」と言われたら、しなければならない義務があるので、面倒でも税務署に確認してもらうことをオススメします。
ちなみに、そもそも源泉徴収をしないクライアントもいるので、そういう場合は特に届け出などは不要です。
あまりお役に立てなくて、申し訳ありません!
みしゃく様
質問者の渡辺です。
早速ご返信いただき、ありがとうございます。
いえいえ、役に立たないなんてとんでもない!
こういう話はケースバイケースということで管轄の税務署に聞くのが一番確実な道ということを再確認できました。
ありがとうございました。
みしゃく様に続けるよう、くじけず頑張ります!
今後も、ちょくちょくFancy a Cuppa?にお邪魔させていただくかと思いますが、よろしくお願いいたします。
渡辺
渡辺さん、
こちらこそ、こんな更新の遅いサイトで恐縮ですが、よろしくお願いします!
翻訳のお仕事をされているなんて、憧れます…!
みしゃくさん、こんにちは。役立つ情報をまとめてくださってありがとうございました!私も英国在住で、ライター/翻訳を細々とやっております。
1点質問なのですが、Form3の記入例「⑤」の部分にある「Taxpayer Identification Number」は具体的に何を記入されましたか?NI Number?それとも、Unique Taxpayer Referenceでしょうか?
のりさん、
こんにちは。同じイギリスでライターをされている方からのコメント、うれしいです:)
(翻訳は本当に憧れます…!)
なにも考えずにNI Numberを書いていましたが、特に問題なく手続きや還付ができているので、NI NumberでOkだと思います!
早速のお返事、どうもありがとうございました〜!
記入例を見てNI Numberかな?と思っていましたが、やっぱりそうですよね。これで提出してみます。
お互い、お仕事たくさんもらえるといいですね!頑張りましょう ^^
みしゃく様
租税条約の記事を拝見しました。
詳細な情報をご共有いただき、ありがとうございます!
さて、私はライターではなく、日本の某会社で業務委託という形でWEBデザイナーをしております。アメリカ在住です。この租税条約の手続きですが、1度済ませるだけでよろしいのでしょうか?今年中に上記の手続きを済ませて、来年以降は源泉徴収を免除してもらおうかと考えているのですが、どこかのタイミングで更新などの手続きは必要でしょうか?
調べるにもなかなか情報が見つからず、困っておりました。。
ライチさま、
記事を読んでいただき、ありがとうございます!
クライアント経由で管轄の税務署に問い合わせてもらうのが、いちばん確実はとは思いますが、参考までに私のケースを書いておきますね。
クライアント1)3ヶ月ごとに契約が更新されるクライアント→契約更新時に租税条約に関する届出書と特典条項の付表を正副2通ずつ郵送。居住者証明は、1年に一回最新のものを郵送。
クライアント2)契約書に期限は特に書かれていないので(無期限)、居住者証明のみ1年ごとに新しいものを郵送。
その都度手続きが必要なのかどうかは、契約書に書かれてある契約期間によるのかな?と思います。
とくに契約期間が決まっていない場合は、租税条約に関する届出書のにも契約期間を無期限と記入してもらって、1年に一回居住者証明だけ更新すれば、とりあえずしばらくはOKかと。
(どこかのタイミングで書類の更新が必要になることがあるのかもしれませんが、必要なら、クライアント経由で税務署から指摘されるだろうと、放置しています^^)
たいした情報ではありませんが、少しでもお役に立てたら幸いです:)
韓国在住のライター初心者です。租税条約のことで調べていたのですが、こんなにも詳しく書かれていて、勉強になりました!ありがとうございます。それで一つ質問なのですが、請求書には日本の消費税をいれていますか?
よろしかったら教えて下さい。
まりこさん、
コメントありがとうございます!
いろんな国の方に読んでいただけて嬉しいです^^
さて消費税ですが、私は請求書に含めていません。
クライアントに、海外在住者ライターへの支払いは、日本の消費税の対象外だと聞いたためです。
もしかしたら細かいルールがあるのかもしれませんが、一般的に「消費税はナシ」だと思います:)
迅速なお返事ありがとうございます!私もそうではないかと思っていましたが、ネット上で別の意見もあったので不安があったのです。ありがとうございます^^
みしゃく様こんにちは。
先日イギリスに引っ越してきたフリーランスの映像翻訳者です。
税に関してわかりやすくまとめてくださりありがとうございます。
参考にさせていただき、先ほど在留証明書を申請してみました。
私はNIナンバーを申請中なので、どれくらい時間がかかるか不明ですが・・・。
ちなみにクライアントが5社あり、一度に5枚欲しかったので「5枚ください」と書いてみたのですが、みしゃく様は1度の申請で複数枚ゲット出来ましたでしょうか?バラバラやるのしんどいなと思っていまして(笑)
お時間ありましたらお返事いただけると幸いです!
dokuayaさん、
こんにちは!コメントありがとうございます:)
映像翻訳…素敵すぎます!!
「5枚ください」、わかります….
私は、1回で3社いっきに申請しましたが、3つのレターの提出先(クライアント情報)などをそれぞれ入力(x3)しました。
3枚一緒に届いて、すべて同じレターのコピーだったので(←サインもコピーでした)、最悪コピーで…(以下自粛)
ところで、いただいたインスタグラムのURLを公開にしていいのかわからず、とりあえず消しています。
公開OKでしたら、お知らせください♪(私はさきほど、お邪魔させていただきました〜:))
お返事ありがとうございます!
なるほどなるほど…
わたし、クライアント情報をJapanese companyとしか書かなかったので危ないかもしれません。
とりあえず来るのを待って何枚あるか様子見という形ですかね(笑)
次の締め日までに請求出来るか気が気じゃありません(笑)
インスタ来ていただきありがとうございました♪
わたしのほうは、公開オッケーですので、みしゃく様のほうで問題なければ公開でお願いいたします☆
書類、間に合うといいですね(>_<) まぁ、間に合わなくても還付請求できるから大丈夫ですよ!! またインスタに、お邪魔しますね;)
お久しぶりです!
あの後1度やり直し、やっと昨日住所証明が手に入りました!
ただ…イギリスって先の日付の住所証明は手に入らないんですね…
みしゃくさまのブログには、「1年間有効」と書いてあり、
実際私の日本のクライアントも別の国の翻訳者さんと仕事をしたときは、1年間その住所証明を使えたそうなのですが、イギリスは毎回取り直しなのでしょうか?
私は移住してから、今の日付のみが明記されたタイプの住所証明が届きました…。
みしゃくさまの場合はどうでしたか?
最近様式が変わったんですかね…。
例)住所証明が1月1日~2月1日の場合は、2月2日以降に作業した分の請求は再度住所証明取得要?
お手すきの時に返信いただければ幸いです!
よろしくお願いいたします。
dokuayaさん、
お久しぶりです!証明書が無事に届いたとのこと、まずはよかったです!
証明書にかかれている日付なのですが、以前は、還付請求用に過去の日付を指定しなければ、証明書の発行日時点での居住証明になっていました。
が、気になって前回(2019年の10月)請求したものを見てみたところ、前tax yearの居住証明を証明する内容に変わっていました。
2019年1月発行:
I certify that to the best of HM Revenue and Custom’s knowledge, xxxxxxxxxx as at ◯ January 2019 is a resident of the UK 〜.
2019年10月発行:
I certify that to the best of HM Revenue and Custom’s knowledge, xxxxxxxxxx from 6 April 2018 to 5 April 2019 was a resident of the UK 〜.
となってました。
きっと、様式がかわったのでしょうね。
dokuayaさんに聞かれる今の今まで、気づかなかったくらいなので、10月に発行されたものを普通にクライアントに更新用として提出しましたが、特になにもいわれなかったです(^^)
普通に、発行日から1年間有効でいいのでは?というのが私の見解です!
みしゃくさん、
こんなに速くご回答いただきありがとうございます!
しかも英文まで丁寧に・・・
恐縮です!
みしゃくさんのも、そうなっていたのですね!
安心しました~
そしてそれで問題なかったとのこと、知れて良かったです!
安心してクライアントに送れます。
ちなみに「5枚ください」は無視されて1枚だけきたのでコピーして使いまわそうと思います(笑)
無事に通ることを信じて!
大丈夫だったらまた報告しますね~(^^♪
dokuayaさん、
もしかしたら、担当の人によって書き方が違うとかもあるのかもですね〜。
いずれにしても、それがHMRCで発行されるものなら、ほかに居住証明のしようがありませんし、税務署も受け付けるしかない!ということで…(^^)
ご報告お待ちしてます!!
こんにちは。英国でグラフィックデザイナーをしている者です。
掲載いただいた情報、とても役立ちました!!どうもありがとうございました。
わたしのケースでは、クライアント側にとても親身に動いてくださる担当者と総務・経理の方がいて、とりあえず《租税条約に関する届出書》のみ、署名欄と項目2だけ自筆で書いて10枚ほど(今後の依頼数件に備えて)送っておいてくださいと言われました。他書類もいるのでは?と訊いたのですが、とりあえずなしでいってみる(強気?)ということでしたのでもしかしたら追加で送付が必要になってくるかもですが、本当にクライアントと税務署次第というか、ケースバイケースのようですね。
ご報告とお礼まで。
ゆこさん、
コメントありがとうございます!
頼りになるクライアントさんに恵まれて、うらやましいです^^
そういえば、初めて租税条約の手続きをしたクライアントに、「書類がたくさんで面倒ですよ」「ライターさんにの中には、そんなに書類がいるなら手続きやめますっていう方もいましたよ」と、明らかに面倒がられたのを思いまだしました^^;
(大きな会社なので、経理の方はなれっこの作業だったようですが…)