海外在住フリーランスも源泉徴収?!知らなきゃ損する租税条約とは?

フリーランス生活

最近は、海外在住で日本からの収入を得るWebライターさんなど、フリーランスで活躍する方が増えているようですね。

みしゃく
みしゃく

こんにちは!

ロンドン在住のWebライター、みしゃくです。

という私も、そのひとりなのですが。(活躍はしてませんが…)
だって、ネット環境さえあれば、世界中どこでも仕事ができるのがWebライターの魅力ですから!

でも…知ってました?
海外在住でも源泉徴収されることがあるんです。しかも、税率は20.42%!

高い!クラウドワークスやランサーズの手数料より高いじゃないですかー?!

と、ショックを受けているあなたに朗報です。

『租税条約に関する届け出』という手続きをするだけで、減税、もしくは、全額免税になります!!!

私は、そんな手続きがあると知らずに、1年以上源泉徴収され続けていまして、最近やっと手続きが完了したところです。

租税条約の書類を準備していたとき、なかなかこれ!という情報が見つからず、まさに手探り状態で苦労しました。届出の記入方法なんて、特に。

そこで、少しでも私と同じような海外在住ライターさんやフリーランスの方のお役に立てればと思い、私自身の経験や今回集めた情報をシェアしたいと思います。

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『租税条約に関する届け出』で減税・免税!

『日本に住民票もないのに…それでも税金払わなきゃいけないの?』

と、疑問に思い調べたところ、

報酬が日本国内で発生した場合、報酬を支払う側(クライアント)には、報酬を受け取る外国法人、もしくは、非居住者から所得税・復興特別所得税(20.42%)を源泉徴収して納税する義務があるそうです。

つまり、源泉徴収しないと、監査のときにクライアントが困るわけですね。

しかし、この20.42%の源泉徴収は、『租税条約に関する届出書』という書類をクライアント経由で管轄の税務署に提出することで減税・免税になります。
提出期日は、最初の報酬が支払われる前日です。

クライアントによっては源泉徴収をしないこともありますが、その場合は特に手続きをする必要はないので、居住国での収入申告のみでOK。

イギリスと日本は日英租税条約を結んでいまして、Webライターの場合、なんと100%免税!

20.42%はかなり大きいぞ!ということで、早速クライアントに租税条約の手続きをしたい旨を連絡し、書類の準備をスタートさせたのでした。

租税条約ってなに?

そもそも、租税条約ってなに?という話ですが、これは、二重課税を防ぐための二国間条約です。

居住国と報酬発生国が違う場合、どちらか一方でのみ税金を払えばOKというのが原則。
基本的には、居住国で納税することになります。

2019年4月の時点では、71の国や地域との間で二重課税防止のための条約が交わされているそうです。

減税率は、その国との条約によって異なるのでチェックしてみてくださいね!

さて、この租税条約が適用されるためには、税務署に『非居住者』と認められなければなりません。

『非居住者』って、具体的な条件があるのでしょうか?

国税庁のサイトによると、租税条約においての非居住者の定義は次の通りです。

個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

なんだか難しい言葉が並んでいるので、私の解釈で言い換えてみると、

  • 日本に住民票がなくて海外在住
  • 生活の基盤が海外
  • 日本国内に会社や事務所を構えていない
  • 日本国内で実際に労働をしていない

という場合は、非居住者とみなされるようです。

とはいえ、最終的には管轄の税務署の判断次第。きっと例外もあるでしょう。

とりあえず申請してみて損はないと思いますよ。

みしゃく
みしゃく

ただし、イギリス側にも「納税者としての居住者」とみなされるための条件があります。

とくにイギリスに来たばかりの方だと、イギリス側の条件に引っかかってしまうことも。そうすると、申請に必要な居住証明書を出してもらえません。

条件に当てはまるかどうかは、Statutory Residence Test (SRT)でチェックしてみてくださいね。

手続きに必要な書類リスト

では、海外在住Webライターが、源泉徴収を軽減・免除されるために必要な書類について説明しますね。

クライアントに提出するべき書類は次の3つです。

必要書類

①租税条約に関する届出書x2通
②特典条項に関する付表x2通
③居住国の税務署が発行した居住証明書x1通

*私の場合は、届出書の名字と居住証明書の名字が異なるため、カッコ書きで別名併記されてあるパスポートのコピーを本人証明として添付しました。

では、必要書類をひとつずつ見ていきましょう!

①租税条約に関する届出書x2通

正副2通(正本は税務署、副本はクライアントが保管)準備します。
できれば、両面コピーしてくださいね。

肝心の記入フォームですが、これは報酬のタイプによってどれになるかが変わってきます。

Webライターの場合は、

様式3 書作権の使用料(ロイヤルティ)の支払い
租税条約に関する届出(使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)[様式3]

もしくは、

様式6 作業に対する支払い
租税条約に関する届出(人的役務提供事業の対価に対する所得税及び復興特別所得税の免除)[様式6]
の、どちらになることがほとんど。

Webライターって、著作権とかないんじゃない?という感じですが、契約書に『著作権は〜』という文言があれば、様式3を指定されることが多いです。

ちなみに私の場合、

クライアントA - 様式3
クライアントB - はじめ様式3を指定されて送る。その後、税務署がやっぱり様式6がいいと言い出したために様式6に変更。

どちらも記名記事で、仕事内容は変わりません。
やはり、これも管轄の税務署の判断次第みたいですね。

ネットで調べると、様式7(芸能人・自由業)を提出しているフリーライターの方もけっこういましたが、問題なく受理されているようです。

(憶測ですが、免除・減税率が同じなら、様式はそこまで重要じゃないのかも?)

とりあえず、クライアント指定のフォームを送るのが一番です。クライアントがよくわからないときは、様式3と様式6の両方送って税務署で聞いてもらうのが効率的でしょう。

ちなみに、様式6と判断された場合、日本国内で実際に作業していなければ、本来は届けを出さなくても源泉徴収は不要なんだそうです。

ただ、届けを出しいないと、監査が入ったときに、『なぜ源泉徴収をしていないのか?』とクライアントが税務署に突っ込まれてしまう可能性があるのだとか。

まぁ、そうですよね。

租税条約関係のフォーム一覧はこちらです。

②特典条項に関する付表x2通

居住国によっては、特典条項に関する付表という書類を添付しなければなりません。
こちらの国税庁のサイトをチェックして、居住国のフォームがあれば提出しましょう。

名前は難しいですが、記入方法はびっくりするくらい簡単なので安心してくださいね。

こちらも両面コピーで、正副2通準備します。

③居住国の税務署発行の居住証明書x1通

②の特典条項に関する付表が必要な国は、居住国の税務署発行の居住証明書が必要です。
これは、大使館で発行してもらえる在留証明とは別物なので気をつけましょう。

(私、実際に却下されました…(T_T))

ちなみに、イギリスの場合はHMRC発行のCertificate of residenceがそれにあたります。
オンライン・郵送での請求が可能ですが、オンラインの方が早くて確実です。(⇒アカウントを持っていなくても、Eメールで申請用紙を送ることができます!)

請求する際に、クライアントの住所や収入(新規のクライアントならゼロでOK)などの情報が必要になります。

ちなみに、申請画面の最後の方で、租税条約の第何条?という感じの質問があるのですが、日英租税条約の場合は第4条(article 4)が正解だそうです。

(↑私はここを間違えて申請したのですが、HMRCが気を利かせて訂正してくれていました!)

オンラインで請求して1週間以内に届きましたが、最近はコロナの影響でもっと時間がかかるとウェブサイトに書かれていました。

みしゃく
みしゃく

ちなみに私の場合ですが、還付用に請求した前年度の居住証明書は、納税履歴がなかったためにTax Officeでは居住が確認できないとのことで、一旦却下されてしまいました。

その年の確定申告(←報酬が£1000未満だったので、確定申告は任意だったのですが)をしてから、再度、居住証明書の請求をしたところ、無事送ってもらえました。

ドイツでは『Doppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigung』
アメリカでは、『Form 6166』という書類が居住証明書にあたるそうです。

注意点
  • 届け出は、クライアントごとに提出
  • また、期限付きの契約の場合は契約の更新ごとに届け出が必用
  • 居住証明書は1年間有効

すでに源泉徴収された税金は還付請求

私のように、すでに源泉徴収されちゃってた!という方も、安心して下さい。
すでに支払った分の還付請求をすることができます。

租税条約の届け出の手続きの書類一式とあわせて、こちらのフォームを両面コピーして記入、正副2通送りましょう。手続きについてて、詳しくはこちら。

私は、丸1年間分の税金が返ってきました!
請求が受理されてから、日本の銀行口座に振り込まれるまでは約1か月でした。

契約が3か月更新のクライアントだったので、届け出がかなりの枚数に…もう腱鞘炎になるかと思いましたが、苦労が報われましたよ〜!

租税条約に関する届出書の記入方法

租税条約に関する届出書の記入例を探してみたのですが、これが全然見つからりません。

日本の大学に講義に行く教授用とか、海外で年金を受給する人向けのはたくさんヒットしたのですが、海外在住のWebライターやフリーランス向けではなく…

悩んだ末、クライアントに聞いてみたところ、意外と簡単でした(^^;)

基本的に、条項とか、お給料うんぬんは空欄でOKで、わたしたちライターが記入しなければならないのは以下の欄だけなんだとか!

海外在住ライター本人が記入する欄

Form3:

  • 2 使用料の支払いを受ける者に関する事項
  • 裏面の日付と署名(必ず自筆)

Form6:

  • 2 対価の支払を受ける者に関する事項
  • 裏面の日付と署名(必ず自筆)

Form11:

  • 1の幹部の請求をする者(所得の支払を受ける者)に関する事項
  • 裏面の日付と署名(必ず自筆)

Form17:

  • 名前を記入
  • A欄(個人に該当のチェックをして、残りは非該当にチェック)

はい、これだけです。もう、早く聞いておけばよかったですよ〜!

どのフォームも最後の1〜2ページは『注意事項』になっているのですが、この注意事項のページはプリントアウトしなくてOKです。

参考までに、記入例を載せておきますね。

租税条約に関する届出書の記入例

Form3は、こんな感じで合計9箇所を記入しました。Form6も記入内容は同じです。

<1ページ目>

<2ページ目>

日本で作業をしていない海外在住の方は、⑥の『日本国内の恒久施設の状況』で、必ず『無(No)』をチェックしましょう。
あとは、⑦と⑧は必ず自筆で!コピー不可です。

まとめ

今回は、海外在住ライターの源泉徴収と租税条約について、私の経験をもとにまとめてみました。

すでに源泉徴収されている!という方は、クライアントに租税条約の手続きをしたい旨を伝えて、すぐに手続きをしてもらいましょう。

新しいクライアントと契約をするときには、はじめに源泉徴収の有無を確認しておくと、後の手続きがスムーズにいくのでおすすめですよ。

基本的な必要書類をおさらいすると…

  1. 租税条約に関する届出書x2通
  2. 特典条項に関する付表x2通
  3. 居住国の税務署が発行した居住証明書x1通
  4. すでに源泉徴収をされている場合は、還付請求書x2通

※Webライターが使用するフォームは、様式3か様式6(迷ったら両方送っちゃえ!)
※必要に応じて、パスポートなどの身分証明書のコピーを添付

まとめて見ると、けっこうシンプルじゃないですか?
居住証明書を請求するのがちょっと面倒といえば面倒ですが、20.42% は大きいですよ!

フリーランスの税金がお得になる情報は意外と多いので、お住いの国の税務署のウエブサイトなどにも目を通してみてくださいね!

日本円の収入をお得に海外送金する方法を探している海外在住フリーランスの方には、こちらの記事もおすすめです。

コメント

  1. 山下 より:

    とても有益な情報をありがとうございます!
    以前、自分で調べた時は「難しい!」と日本語で頭を抱え、英語でHRMCと手続きをするのはいやだ、と挫折しました。
    こんなにわかりやすくまとめていただけて感謝です。今年から早速手続きをしてみます。本当にありがとうございます。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      記事を読んでいただき、ありがとうございます!
      税金関係って、本当にややこしいですよね…。少しでもお役に立てたなら光栄です。

  2. 上野 より:

    みしゃくさん
    初めまして。ドイツでフリーランスを始めたばかりの者です。
    私的にとてもタイムリーな内容の記事でした。ありがとうございます!!
    (ほんと、なかなか日本語でわかりやすい情報がないんですよね)

    すごく初歩的な質問なのですが教えてください。
    自筆で署名するのはわかるのですが、海外在住で直接提出できない場合は、スキャンで取り込んだPDFをクライアントに送ればいいのでしょうか。それとも国際郵便で原本を届けるのでしょうか。
    教えていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      上野さん、

      記事を読んでいただいて、ありがとうございます!

      書類は原本(各書類2通ずつ・住居証明は原本1通のみ)を提出しなければならないので、国際郵便でクライアントに郵送しました。

      税金関係の手続きって、本当に面倒ですよね〜。

  3. 上野 より:

    みしゃくさん
    早速のお返事ありがとうございました。国際郵便ですか。。。
    でもしなきゃですね。

    役立つ情報を本当にありがとうございました!!

  4. 渡辺 より:

    みしゃく様

    租税条約の記事を興味深く拝見しました。

    何かと壁が高い税金関係のあれこれを大変分かりやすくまとめてくださり、本当にありがとうございます!みしゃく様が前例を作っていただいたおかげで、重い腰をあげて頑張れそうです。

    1つお伺いしたいのですが、翻訳は様式3と6、どちらに当てはまるかご存じですか?著作権が絡んでくるとこを考慮すると、やはり様式3でしょうか?

    それから、上記でご説明いただいた必要書類①〜③をクライアントに送付したら、残りはクライアントが必要事項を記入して税務署に届け出る。。。という流れで間違いないでしょうか。クライアント側が「租税条約の届け出してください!」って鼻息を荒くして言われたのが初めてのようで、リアクションが「???」という感じでしたので、あちら側がすべきことも把握しておきたい、と思っているしだいです。

    以上、よろしくお願い申し上げます。

    渡辺

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      渡辺さん、

      記事を読んでいただき、ありがとうございます!

      著作権が絡んでいるなら様式3が妥当かとは思いますが、いちばん確実なのは、クライアント経由で管轄の税務署に問い合わせてもらうことだと思います。

      おそらく提出書類それだけだとは思いますが、実際にクライアントとして税務署で手続きをしたことがないので、①〜③の書類以外にクライアントがなにか提出しなければならないのかは定かではありません…(あとで、クライアントにひとりにチラッと聞いてみますが、管轄の税務署によって違うかもしれません。)
      ただ、クライアントは「手続きをしたい」と言われたら、しなければならない義務があるので、面倒でも税務署に確認してもらうことをオススメします。

      ちなみに、そもそも源泉徴収をしないクライアントもいるので、そういう場合は特に届け出などは不要です。

      あまりお役に立てなくて、申し訳ありません!

      • 渡辺 より:

        みしゃく様

        質問者の渡辺です。
        早速ご返信いただき、ありがとうございます。

        いえいえ、役に立たないなんてとんでもない!
        こういう話はケースバイケースということで管轄の税務署に聞くのが一番確実な道ということを再確認できました。
        ありがとうございました。

        みしゃく様に続けるよう、くじけず頑張ります!

        今後も、ちょくちょくFancy a Cuppa?にお邪魔させていただくかと思いますが、よろしくお願いいたします。

        渡辺

        • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

          渡辺さん、

          こちらこそ、こんな更新の遅いサイトで恐縮ですが、よろしくお願いします!

          翻訳のお仕事をされているなんて、憧れます…!

  5. のり より:

    みしゃくさん、こんにちは。役立つ情報をまとめてくださってありがとうございました!私も英国在住で、ライター/翻訳を細々とやっております。
    1点質問なのですが、Form3の記入例「⑤」の部分にある「Taxpayer Identification Number」は具体的に何を記入されましたか?NI Number?それとも、Unique Taxpayer Referenceでしょうか?

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      のりさん、

      こんにちは。同じイギリスでライターをされている方からのコメント、うれしいです:)
      (翻訳は本当に憧れます…!)

      なにも考えずにNI Numberを書いていましたが、特に問題なく手続きや還付ができているので、NI NumberでOkだと思います!

      • のり より:

        早速のお返事、どうもありがとうございました〜!
        記入例を見てNI Numberかな?と思っていましたが、やっぱりそうですよね。これで提出してみます。

        お互い、お仕事たくさんもらえるといいですね!頑張りましょう ^^

  6. ライチ より:

    みしゃく様

    租税条約の記事を拝見しました。
    詳細な情報をご共有いただき、ありがとうございます!

    さて、私はライターではなく、日本の某会社で業務委託という形でWEBデザイナーをしております。アメリカ在住です。この租税条約の手続きですが、1度済ませるだけでよろしいのでしょうか?今年中に上記の手続きを済ませて、来年以降は源泉徴収を免除してもらおうかと考えているのですが、どこかのタイミングで更新などの手続きは必要でしょうか?

    調べるにもなかなか情報が見つからず、困っておりました。。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      ライチさま、

      記事を読んでいただき、ありがとうございます!

      クライアント経由で管轄の税務署に問い合わせてもらうのが、いちばん確実はとは思いますが、参考までに私のケースを書いておきますね。

      クライアント1)3ヶ月ごとに契約が更新されるクライアント→契約更新時に租税条約に関する届出書と特典条項の付表を正副2通ずつ郵送。居住者証明は、1年に一回最新のものを郵送。

      クライアント2)契約書に期限は特に書かれていないので(無期限)、居住者証明のみ1年ごとに新しいものを郵送。

      その都度手続きが必要なのかどうかは、契約書に書かれてある契約期間によるのかな?と思います。

      とくに契約期間が決まっていない場合は、租税条約に関する届出書のにも契約期間を無期限と記入してもらって、1年に一回居住者証明だけ更新すれば、とりあえずしばらくはOKかと。
      (どこかのタイミングで書類の更新が必要になることがあるのかもしれませんが、必要なら、クライアント経由で税務署から指摘されるだろうと、放置しています^^)

      たいした情報ではありませんが、少しでもお役に立てたら幸いです:)

  7. まりこ より:

    韓国在住のライター初心者です。租税条約のことで調べていたのですが、こんなにも詳しく書かれていて、勉強になりました!ありがとうございます。それで一つ質問なのですが、請求書には日本の消費税をいれていますか?
    よろしかったら教えて下さい。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      まりこさん、

      コメントありがとうございます!
      いろんな国の方に読んでいただけて嬉しいです^^

      さて消費税ですが、私は請求書に含めていません。
      クライアントに、海外在住者ライターへの支払いは、日本の消費税の対象外だと聞いたためです。

      もしかしたら細かいルールがあるのかもしれませんが、一般的に「消費税はナシ」だと思います:)

      • まりこ より:

        迅速なお返事ありがとうございます!私もそうではないかと思っていましたが、ネット上で別の意見もあったので不安があったのです。ありがとうございます^^

  8. dokuaya より:

    みしゃく様こんにちは。

    先日イギリスに引っ越してきたフリーランスの映像翻訳者です。
    税に関してわかりやすくまとめてくださりありがとうございます。
    参考にさせていただき、先ほど在留証明書を申請してみました。
    私はNIナンバーを申請中なので、どれくらい時間がかかるか不明ですが・・・。
    ちなみにクライアントが5社あり、一度に5枚欲しかったので「5枚ください」と書いてみたのですが、みしゃく様は1度の申請で複数枚ゲット出来ましたでしょうか?バラバラやるのしんどいなと思っていまして(笑)
    お時間ありましたらお返事いただけると幸いです!

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      dokuayaさん、

      こんにちは!コメントありがとうございます:)

      映像翻訳…素敵すぎます!!

      「5枚ください」、わかります….
      私は、1回で3社いっきに申請しましたが、3つのレターの提出先(クライアント情報)などをそれぞれ入力(x3)しました。
      3枚一緒に届いて、すべて同じレターのコピーだったので(←サインもコピーでした)、最悪コピーで…(以下自粛)

      ところで、いただいたインスタグラムのURLを公開にしていいのかわからず、とりあえず消しています。
      公開OKでしたら、お知らせください♪(私はさきほど、お邪魔させていただきました〜:))

  9. Dokuaya より:

    お返事ありがとうございます!
    なるほどなるほど…
    わたし、クライアント情報をJapanese companyとしか書かなかったので危ないかもしれません。
    とりあえず来るのを待って何枚あるか様子見という形ですかね(笑)
    次の締め日までに請求出来るか気が気じゃありません(笑)

    インスタ来ていただきありがとうございました♪
    わたしのほうは、公開オッケーですので、みしゃく様のほうで問題なければ公開でお願いいたします☆

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      書類、間に合うといいですね(>_<) まぁ、間に合わなくても還付請求できるから大丈夫ですよ!! またインスタに、お邪魔しますね;)

  10. dokuaya より:

    お久しぶりです!
    あの後1度やり直し、やっと昨日住所証明が手に入りました!

    ただ…イギリスって先の日付の住所証明は手に入らないんですね…
    みしゃくさまのブログには、「1年間有効」と書いてあり、
    実際私の日本のクライアントも別の国の翻訳者さんと仕事をしたときは、1年間その住所証明を使えたそうなのですが、イギリスは毎回取り直しなのでしょうか?

    私は移住してから、今の日付のみが明記されたタイプの住所証明が届きました…。
    みしゃくさまの場合はどうでしたか?
    最近様式が変わったんですかね…。

    例)住所証明が1月1日~2月1日の場合は、2月2日以降に作業した分の請求は再度住所証明取得要?

    お手すきの時に返信いただければ幸いです!
    よろしくお願いいたします。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      dokuayaさん、

      お久しぶりです!証明書が無事に届いたとのこと、まずはよかったです!

      証明書にかかれている日付なのですが、以前は、還付請求用に過去の日付を指定しなければ、証明書の発行日時点での居住証明になっていました。
      が、気になって前回(2019年の10月)請求したものを見てみたところ、前tax yearの居住証明を証明する内容に変わっていました。

      2019年1月発行:
      I certify that to the best of HM Revenue and Custom’s knowledge, xxxxxxxxxx as at ◯ January 2019 is a resident of the UK 〜.

      2019年10月発行:
      I certify that to the best of HM Revenue and Custom’s knowledge, xxxxxxxxxx from 6 April 2018 to 5 April 2019 was a resident of the UK 〜.

      となってました。
      きっと、様式がかわったのでしょうね。

      dokuayaさんに聞かれる今の今まで、気づかなかったくらいなので、10月に発行されたものを普通にクライアントに更新用として提出しましたが、特になにもいわれなかったです(^^)

      普通に、発行日から1年間有効でいいのでは?というのが私の見解です!

      • dokuaya より:

        みしゃくさん、

        こんなに速くご回答いただきありがとうございます!
        しかも英文まで丁寧に・・・
        恐縮です!
        みしゃくさんのも、そうなっていたのですね!
        安心しました~

        そしてそれで問題なかったとのこと、知れて良かったです!
        安心してクライアントに送れます。

        ちなみに「5枚ください」は無視されて1枚だけきたのでコピーして使いまわそうと思います(笑)

        無事に通ることを信じて!
        大丈夫だったらまた報告しますね~(^^♪

        • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

          dokuayaさん、

          もしかしたら、担当の人によって書き方が違うとかもあるのかもですね〜。
          いずれにしても、それがHMRCで発行されるものなら、ほかに居住証明のしようがありませんし、税務署も受け付けるしかない!ということで…(^^)

          ご報告お待ちしてます!!

  11. ゆこ より:

    こんにちは。英国でグラフィックデザイナーをしている者です。
    掲載いただいた情報、とても役立ちました!!どうもありがとうございました。

    わたしのケースでは、クライアント側にとても親身に動いてくださる担当者と総務・経理の方がいて、とりあえず《租税条約に関する届出書》のみ、署名欄と項目2だけ自筆で書いて10枚ほど(今後の依頼数件に備えて)送っておいてくださいと言われました。他書類もいるのでは?と訊いたのですが、とりあえずなしでいってみる(強気?)ということでしたのでもしかしたら追加で送付が必要になってくるかもですが、本当にクライアントと税務署次第というか、ケースバイケースのようですね。

    ご報告とお礼まで。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      ゆこさん、

      コメントありがとうございます!
      頼りになるクライアントさんに恵まれて、うらやましいです^^

      そういえば、初めて租税条約の手続きをしたクライアントに、「書類がたくさんで面倒ですよ」「ライターさんにの中には、そんなに書類がいるなら手続きやめますっていう方もいましたよ」と、明らかに面倒がられたのを思いまだしました^^;
      (大きな会社なので、経理の方はなれっこの作業だったようですが…)

  12. ひつじ より:

    はじめまして。イタリア在住で、フリーランスのプロジェクトマネージメント、翻訳等もろもろしています。皆さんと同じく、税金に関する情報を長らく探していましたが、ここまで詳しくわかりやすく書かれたものは今までありませんでした!みしゃくさん、本当にありがとうございます!

    質問ですが、日本の銀行口座に支払われている報酬の場合、この手続きは必要ないのでしょうか?
    現在日本にいくつかクライアントを持っていますが、日本にも銀行口座があるため(非居住者ですが、実家の住所があるため)報酬の入金はそちらにしてもらっています。その際、クライアントからは10.21%が源泉徴収として課税されています。こちらの記事を読んで、また国税庁のサイトでも非居住者に対しては20.42%の課税と書いてあり、クライアントには海外在住と伝えてあるものの、もしかしたらクライアントに迷惑をかけてしまってるのかもと心配になりました。この20.42%の課税は海外入金の場合、ということでしょうか?もし何かこのような件に関しての情報をお持ちでしたら、共有していただけると恐縮です!

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      ひつじさん、

      コメントありがとうございます!

      私もほとんどのクライントからの報酬は、日本の銀行口座に振り込まれているので、多分ひつじさんと同じ状況ですが、日本の銀行口座に支払われていても非居住者であれば、源泉徴収は20.42%になると思います。

      非居住者だと知らずに10.21%の源泉徴収をすることで、クライアントに迷惑がかかるのかどうかはわかりません。ごめんなさい。

      ただ、イタリアで納税されているなら、ちょっと面倒ですが租税条約の手続きをしたほうが、ひつじさんの利益にはなると思います。(税金の2重払いを防げるので…)

      • ひつじ より:

        早速返信いただきありがとうございます!
        海外入金だから、という問題だけではないようですね。。。参考になりました!クライアントに直接、もう一度確認してみようと思います。

  13. アイシャ より:

    みしゃくさん、

    はじめまして。昨年イギリスに移住し、来月からフリーの映像翻訳者として日本のクライアントと仕事をする予定です。クライアントから租税手続きをするよう連絡をもらい、まったく知識がなく頭を抱えていたところ、こちらのサイトにたどり着きました。本当にありがとうございます!!とても勉強になっています。

    ところで質問なんですが、みしゃくさんは納税者番号の欄にNIナンバーを記入したとのことですが、イギリス側の税務署にはフリーランスとして登録してらっしゃるのでしょうか?HMRCの居住証明書を申請する際にUnique Taxpayer Referenceを入力する欄があったので、調べてみると今までTax Returnをしたことない人もフリーランス登録をしてUnique Taxpayer Referenceを発行してもらわなくてはいけないのかなと思ったのですが。登録が必要ないならそのままNIナンバーで申請しようと思っています。もし何か情報がありましたら共有していただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      アイシャさん、

      コメントありがとうございます!

      >イギリス側の税務署にフリーランスとして登録
      はい、しています!
      (ちなみに自営業登録をするとUTRが発行されますが、私は別件で個人納税したことがあったので、際にUTRをすでに持っていました。)

      >HMRCの居住証明書を申請する際にUnique Taxpayer Referenceを入力する欄
      さきほどチラッとフォームを見てみましたが、NIは必須項目で、UTRは任意項目ではないでしょうか?
      UTRをお持ちでなければ、NIナンバーだけで大丈夫だと思いますよ。
      (ただ、納税履歴のないtax yearの居住証明書が発行可能なのかどうかは、ちょっと自信なしです。)

      租税条約の書類は、NIナンバーでまったく問題ありませんでした。

  14. アイシャ より:

    みしゃくさん、

    コメントに返信いただきありがとうございます!
    やはり登録は必要なんですね。大変参考になりました。
    とりあえず租税条約の書類はNIナンバーを記入しようと思います。
    分からないことだらけで不安でしたが、
    みしゃくさんのおかげでどうにか手続きを進められそうです。
    本当にありがとうございました。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      アイシャさん、

      いえいえ、少しでもお役に立てたなら嬉しいです。

      Self Employedの登録は以前はすぐにしなければならなかったのですが、HMRCのウェブサイトによると、現在は年収£1,000未満は任意(£1,000までならSelf EmployedのAllowanceでカバーされる)になっています。
      が…、私の場合…フリーランスの収入がほとんどなかった頃に、別件でHMRCに電話したら「今すぐ登録しなさい!」と言われて登録しました(^^;)

      でもそのおかげで、今回のパンデミックでSelf Employedへの補償を受ける資格がもらえたので、あのとき登録しておいてよかったです。

      ↑Self Employed登録のことも、いつか記事にまとめようと思いながら、すっかり忘れてました。
      アイシャさん、思い出させていただいて、ありがとうございます(^^)

      • アイシャ より:

        みしゃくさん、

        私も£1,000を超えたら登録すればいいんだと思っていたので、様式17の納税者番号の欄を見てUTRがいるのかと思い、パニックになってしまいました。でも今後もどうなるかわかりませんし、みしゃくさんのように補償対象になることかもしれないので早めに登録します!居住証明書の手続きもEmail Formで申し込んでみましたが納税履歴がないので通過するかどうか。。。

        ちなみに様式3と様式17は現在、税務署がPDFでも受け付けているようで郵便でなくメールでデータを送付しても良いとクライアントから連絡がありました。コロナの影響でしょうかね?大変なことも多いですが、日本の事務手続きがやりやすくなっているのは良い流れですね。

        Self Employed登録の記事、楽しみにしています!私を含め、きっと情報が欲しい人がたくさんいると思います。

        イギリスへの移住が決まって、みしゃくさんの記事には本当にたくさん助けられています。今後もフォローしていきますので、どうぞよろしくお願いします!

        アイシャ

  15. NMc より:

    みしゃくさん

    はじめまして。UKでフリーランスの仕事をする予定のものです。
    ややこしい手続きをわかりやすくまとめていただき、ありがとうございます!

    現在、居住証明書の取り付けで苦労しています。9月にEmailフォームで申請、何度かHMRCと電話でもやり取りをし、ようやく居住証明書を本日入手できたのですが、居住証明期間の日付が申請日(9月6日)までとなっています(”…was a resident of the UK from…. to 6 September 2021.”)。みしゃくさんは、国税庁の所定フォームをお使いになりましたか?Emailフォームでは所定フォームを添付するところがなく、電話で話した際に口頭で文言を伝えたのですが、上記のような文言になっていました。

    もし国税庁の所定フォームをお使いでしたら、どのようにHMRCへ送付したのか教えていただけると幸いです(HMRCにまた電話しようと思ったのですが、毎回たらい回しにされ、答えられる人につながるまで相当時間がかかりウンザリしています…)。
    お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします!

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      NMcさん、

      コメントありがとうございます!

      居住証明ですが、私はHMRCが発行する” Certificate of UK fiscal residence”を提出しています。
      HMRCのgatewayのアカウントからのオンライン申請です。

      毎回担当する人によって書き方が微妙に異なりますが、「XXXが◯年◯月◯日(発行日)の時点で、UKのResidentであることを証明します」みたいな感じなことが多いです。
      (前年度分の還付申請をしたときは、クライアントとの契約日〜そのTax Yearの最終日までの期間をリクエストしたら、その通りに発行してくれました。←ただし、その年のTax returnが済んでいないと発行不可。)

      当然ながら、Certificateが届いて実際にクライアントに送るときには、Certificateに書かれた日付はとっくに過ぎていますが、受理されなかったことはないので、NMcさんがお持ちのCertificateで大丈夫なんじゃないかな?と思いますが…。
      心配でしたら、もう一度、文言の指定なしでリクエストしたら、期間ではなく、発行日の時点での住居証明がもらえる可能性もあるかも?

      国税庁の所定フォームは使ったことがないので、お役に立てず申し訳ありません!

      • NMc より:

        みしゃくさん

        お忙しいところお返事をありがとうございます!
        国税庁のフォームでなくても受理されるんですね。私が受領した書類も”Certificate of UK fiscal residence”です。これで一度提出してみようと思います。ありがとうございました!

        • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

          NMcさん、

          お返事が遅くなってしまいました!!
          国税庁のフォーム…存在すら忘れていました(^^;)そういえば、あるクライアントから、HRMCのレターじゃなきゃダメだといわれたことがあります。

          無事に手続きが完了しますように!

  16. かねみ より:

    みしゃくさん
    こんにちは、今年の秋にイギリスに来てフリーランスでグラフィックデザイナー・ブログ記事作成等をしております。内容とても参考になり、安心できるサイトです。本当に感謝です。前向きに何事も取り組む記事にパワーをもらっています。こちらの記事に関して、特定条約に関する付表はどのように記入されましたか?年金計画や公益団体など、難しい内容が並んでおり、是非ご教授頂きたいです。

    また、今Self Employedの登録をしているのですが、URTナンバーの取得をどうしたらいいのか分からずにいます。BPR、NIno、Government GatewayのユーザーIDとパスワードまでは準備できたのですが、昨年は日本在住で確定申告をイギリスではしてないので税金をイギリスで納めて事はないですし。

    どうぞよろしくお願い致します。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      かねみさん、

      こんにちは!
      記事を読んでいただき、ありがとうございます。
      私もまったく分からない状況で手続きをしていたので、少しでもどなたかのお役に立てたなら幸いです。

      ▶特典条項に関する付表は、

      名前
      A欄:
      (1)yes
      (2)NO
      (3)NO
      (4)No
      (5)No
      で、以下白紙でいつも提出しています。
      ※A欄のいずれかに該当(Yes)すれば、残りは記入する必要はありません。

      ▶UTRですが、Self Employedの登録をしたら、2週間位で郵送されると思います。
      (私は別件でTaxをfileしなければならないことがあり、そのときにGatewayの登録をしてUTRを取得したのですが、郵送が待ちきれなくてTax Officeに電話をしたらUTRを口頭で教えてくれました。)

      以下、HRMCのウェブサイトから抜粋

      If you have not filed a return online before
      Register online – you’ll need to sign in to your business tax account and add Self Assessment. You’ll need a Government Gateway user ID and password to sign in. If you do not have a user ID for a business tax account, you’ll be able to create one.

      You’ll receive a letter with your Unique Taxpayer Reference (UTR) number within 10 days (21 if you’re abroad). You’ll need your UTR to file a return.

      You’ll then receive another letter with an activation code for your account. You can get a new activation code if you do not receive it or you lose it.

      Once you’ve activated your account, you can file your tax return any time before the deadline.

      • かねみ より:

        みしゃくさん
        こんにちは、早速のご返信ありがとうございます。心強いです。
        ●特典条項に関する付表はこのようにやってみます。ありがとうございます。

        ●Self Employedの登録なのですが、Register online>Add a tax, duty or scheme now>〜登録進める>HM Revenue & Customsへ飛ぶ>GOV.UKに戻る>本人認証と進めました。
        しかし本人認証できず、登録方法この手順で合ってますでしょうか。

        ●居住証明書はリンク先のこちらから進むのでしょうか。
        To apply for a CoR:
        • you can use the online service

        • email a form (you will not need to sign in to an online account)
        • if you’re an agent applying on behalf of an individual or sole trader you can apply online

        送信完了にならず、このような自体あられましたか?(nameの前のtitleは何を記入されましたか?)

        細かくて申し訳ございません。わかる範囲でお答え頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

        かねみ

  17. かねみ より:

    みしゃくさん

    早速のご返信誠にありがとうございます。感謝感激です。

    ●特定条例の件ありがとうございます!そのように記載しようと思います。

    ●Self Employedの登録の件なのですが、HM Revenue & Coustomsのページに飛び、本人確認ができないと出て、それより先に進めず立ち往生しております。登録方法間違えているのでしょうか。

    ●また、HMRCの居住証明書をオンライン申請する際は
    サイト内の
    To apply for a CoR:
    you can use the online service
    email a form (you will not need to sign in to an online account)
    if you’re an agent applying on behalf of an individual or sole trader you can apply online
    こちらからされてますでしょうか?送信完了にならず、そのようなトラブルありましたか?

    細かくてすみません。分かられる範囲でアドバイスいただきたく存じます。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      かねみさん、

      ▶Self Employedの登録は、こちらのページから、Register onlineもしくは、Other ways to registerのところから、オンラインでフォームを記入して郵送する、もしくは電話で登録するのいずれかになります。

      さきほどググってみたところ、本人確認ができなくてオンラインアカウントにログインができないというケースが多く見られました。HMRCの回答は、GOV.UK Verifyを使ってみては?という感じで、それでもだめならオンラインアカウントは使用できませんとのことです。
      私は特に問題なく本人確認ができたので、GOV.UK Verifyのサービスは使っていませんが、(というか、私が登録をしたときには、まだこのサービスがありませんでした。) もしかしたら、在英期間が1年以上ないと、このサービスも使えないかもしれません。
      HMRCに電話で問い合わせてみるのが、一番正確な回答がもらえると思います!

      ▶居住証明書は、オンラインアカウントから申請しているので、Eメールでの申請はしたことがありません。
      お役に立てなくて申し訳ありません!
      Titleは、私だったらMsかMrsにすると思いますが、こちらはかねみさん次第かと(^^)

      • かねみ より:

        みしゃくさん

        ご返信ありがとうございます。
        Self Employed登録も居住証明書も本人認証で引っかかるので、お教え頂いたサイトを利用してみようと思います。ちなみにTitleも含めフォーム内容を改めて記入し直して居住証明書Eメールで送ってみました。なんとか送信されたようで、受理出来たら25日以内に送りますとの通知でした。居住証明書が必要な期間の記載ちょっと悩んだのですが、お仕事の作業をした日〜05/04/2022としました。普段どのように記載されてますか?

        そして、仮に年の途中でフリーランスから企業に勤めることになった場合、確定申告はどのようになりますか?Self Employed登録が必須なのか、それとも登録しない方がいいのか、もしご存知でしたらお教え頂きたく存じます。

        本当このサイトに救われてます。ありがとうございます。

        • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

          居住証明の申請が無事に送信できたとのこと、よかったです!

          必要な期間ですが、普段は指定なしで申請しています。そうすると、最近はレターの発行日時点での居住を証明します、みたいな感じのレターが来ています。
          還付申請のために、前Tax yearの居住証明を請求したときは、提出先のクライアントとの契約開始日〜その年のTax year最終日までにして、そのとおりの期間が記載されたレターが来ました。(←その年の確定申告が済んでいないと、前年度の証明書は出せないと一度断られたので、確定申告をしてから再度申請しました。)
          担当者によって、レターの書き方が微妙に異なるのですが、今のところ日本の税務署に受理されなかったことはありません。

          ▶Self Employedの登録をするかどうかについては、

          When you need to set up as a sole trader
          You need to set up as a sole trader if any of the following apply:

          ・you earned more than £1,000 from self-employment between 6 April 2020 and 5 April 2021
          ・you need to prove you’re self-employed, for example to claim Tax-Free Childcare
          ・you want to make voluntary Class 2 National Insurance payments to help you qualify for benefits

          と、HMRCのサイトに書かれてあります。
          収入(←profitではなくturn over)が£1,000を超えたら、登録は義務です。
          £1,000未満でも、NIを払いたい、仕事をしている証明が必要などのメリットがあれば、登録したほうがよい(←義務ではない)ということだと思います。

          ▶Self EmployedからEmployedになった場合
          就業先からのお給料に関しては、普通はPAYE(お給料から天引き)になるかと思うので、自分で確定申告をすることはないかと。
          Self employedとしての収入は、別途、自分で確定申告をします。
          ※たとえSelf employedとしての収入が0でも、Self employedとして登録されている限り、確定申告の義務が発生します。
          私の友人は、イギリスに来たときにSelf employedの登録をして、結局普通に就職したのでそのまま放置していたら、高額な延滞料を請求されました(><)収入0でも確定申告、もしくは、必要がなくなったらHMRCに連絡をしてアカウントを閉じることを忘れないように気をつけてくださいね!

          • かねみ より:

            みしゃくさん

            ご返信ありがとうございます。

            ▶CoRについて
            必要期限指定なしでされてるんですね。
            Eメールの必須入力事項に「Enter the period (from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy) for which you need a certificate below.」とあったのですが、次回からは「指定なし」にしようと思います。

            ▶Self EmployedからEmployedになった場合ですが、
            会社からの給料は会社が天引き、Self Employedとしての収入分は自分で確定申告ということですね。大変参考になりました。
            また、収入ゼロでも登録したらそのようになるのですね!ビザが切れて日本に戻るタイミングが来た時はアカウントを閉じてから帰らないとですね。

            本当にありがとうございます!またご質問させていただくかもしれません。。。引き続きブログ拝読させて頂きます!

          • かねみ より:

            みしゃく様

            お礼のコメントが反映されていないかもと思いメッセージ致しました。
            ご返信いただきありがとうございます!
            みしゃく様のこれからのご活躍を祈念しております。
            また引き続きブログ拝読させていただきます!

          • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

            かねみさん、

            明けましておめでとうございます。

            すみません、バタバタしてまして、ブログをしばらく放置してました!
            めったに更新できていないブログで恐縮ですが、これからもよろしくお願いいたします。

          • かねみ より:

            みしゃく様

            ご返信いただきありがとうございました。
            お忙しいところ何度も質問すみません。
            住居証明書をEmailフォームで申請したのですが、2ヶ月経っても届かず困っております。このくらいかかるのでしょうか。また、記載内容で間違えてると受理されない、その他記入のポイントや何かご情報あられましたら教えて頂きたいです。

            かねみ

          • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

            かねみさん、

            HRMCのウェブサイトを見ると、通常は2週間以内、ただしCovidの影響で遅れが生じているとのことですが、さすがに2ヶ月は長い気がします。
            HRMCに直接問い合わせてみてはいかがでしょうか?

            Income Tax: general enquiries
            0300 200 3300

            ↑私も以前、電話でCoRの件を問い合わせたことがありますが、とても親切に教えてくれました。

            ※Eメールでの申請は経験がないため、アドバイス・情報は持っていません。お役に立てず、申し訳ありません。

          • かねみ より:

            みしゃく様

            ありがとうございます!
            お教えいただいた電話番号に問い合わせてみました。
            確認してくれるみたいで、とりあえず待ちの状況です。
            少し進展あってよかったです。
            またどうかよろしくお願い致します。

          • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

            かねみさん、

            確認してもらえているとのこと、よかったです!
            こちらは、書類なくされたりすることがよくあるので心配ですよね…(^^;)

            Gatewayの登録が難しくなったり、いろいろと手続きが変わっているようなので、かねみさんと同じような悩みを抱えている方もきっと多いと思います。
            最新の体験談をシェアしていただいて、ありがとうございます!

          • かねみ より:

            みしゃく様

            いつもありがとうございます。
            電話の後もう一度申請してみて、ようやくレターが届きました。
            お支払い予定より前の日付なのですが、今までのメッセージを読ませて頂いた限り大丈夫なのかなと思いました。
            そこで、2点ご質問があり、住居証明証のタイトルが“Letter of confirmation of residence”だったのですが、こちら大丈夫でしょうか。
            そして、文章に1行目に
            “This is not a certificate of residence for the purpose of claiming benefits under any Double Taxation Agreement with the UK.”と記載されており、こちらも問題ないのでしょうか。
            この文章の後はちゃんとI confirm…..と文章が続いて日付が記載されているのですが。
            何度も申し訳ございませんが、何かご存知でしたらどうぞよろしくお願い致します。

            かねみ

          • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

            かねみさん、

            レターが届いたとのこと、よかったです!

            レターの内容なのですが、私がいつも受け取るのは「Certificate of UK fiscal residence」です。
            毎回、微妙に表現は異なりますが、下記のようなことが書かれています。

            Certificate of UK fiscal residence

            To whom it may concern

            I certify that to the best of HM Revenue and Customs’ knowledge, (名前)of (住所)as at (レターの日付)is anresident of the UK in accordance with Article 4 of the Convention in force between the UK and Japan.

            かねみさんのレターには、このArticle 4のことが書かれていますでしょうか?
            “This is not a certificate of residence for the purpose of claiming benefits under any Double Taxation Agreement with the UK.” ということは、レターが発行された時点では、かねみさんはUKのfiscal residentではない=租税条約が適用されないというように受け取れるのですが…。

            Statutory Residence Testで検索すると、UKのfiscal residentとして認められる条件(183日ルールなど)があるのですが、この条件に当てはまっているのに、このレターが来たのであれば、HMRCに連絡して再発行してもらったほうが良いかと思います。

          • かねみ より:

            みしゃく様

            ご返信ありがとうございます。
            私はまだ渡英して183日未満です。ルールを知りませんでした。。
            Article4の記載はありません。日本の年度末の3月までに居住証明書を提出してほしいと言われているのですが、それでも少し日数が足りません。これは給与発生時にクライアントに一旦20.42%納税してもらって後から還付書類を提出する流れが良いのでしょうか。
            還付金の種類が1、3、5、7とあり、この辺りもよく分からず、難しそうですね。。。
            みしゃくさん全て経験されてて、、、本当にすごいですね。
            尊敬です。

            またご情報頂けますと幸いです。
            何度もすみません。

            かねみ

          • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

            かねみさん、

            UKのfiscal residentとして認められる条件は、183日ルールだけではなく、他にもあります。
            実際に、渡英から183日未満でも、租税条約の手続きを無事に済ませた人を知っています。

            かねみさんの詳しい状況を知らないので(&専門家ではないので)確かなことは言えませんが、この辺に当てはまりませんか?

            3.2 Second automatic UK test
            You’ll be UK resident for the tax year if you have, or have had, a home in the UK for all or part of the year and the following all apply:

            there is or was at least one period of 91 consecutive days when you had a home in the UK
            at least 30 of these 91 days fall in the tax year when you have a home in the UK and you’ve been present in that home for at least 30 days at any time during the year
            at that time you had no overseas home, or if you had an overseas home, you were present in it for fewer than 30 days in the tax year

            Statutory Residence Test (SRT)より

            CoRのメール申請のページをチラッと見たのですが、tax year中の滞在期間が183日未満の場合に、fiscal residentである根拠を書く欄があったと思います。
            前回申請した際にこちらは記入しましたか?
            もし私だったら、Statutory Residence Testのどの部分が自分に当てはまるのか(日本の住民票を抜いているので、現在のhomeはUKのみ、などなど)をその欄で説明するかなと。

            この期間がUKでfiscal residentではないと言われた場合、その期間の還付が受けられるかどうかはわかりません。
            UKからは、日本で納税してくださいと言われているわけなので…。
            面倒ですが、もう一度、(Statutory Residence Testのいずれかに当てはまれば)HMRCに申請し直してみてはいかがでしょう?

          • かねみ より:

            みしゃく様

            こんにちは、未だに住居証明を手にすることが出来ず、ご返信に時間がたってしまいました。
            おっしゃられるとおりにfiacal residentの根拠を書く欄を細かく記載し申請しました。
            しかしそれでも届かず電話をしてみたら、受理できず削除されてるとのことでした。
            なので、その根拠の書き方について説明を受けまた再申請しております。
            およそ2ヶ月かかると言われました。
            現在忍耐強く待っているところです。

            みしゃくさんのアドバイスのお陰で少しずづ前進しています。
            本当に感謝です。ありがとうございます!

            かねみ

          • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

            かねみさん、

            お忙しい中、お返事ありがとうございます!

            そういえば、私もはじめて居住証明書の申請をしたとき、前年度分(←還付請求に必要だった)の申請は却下されて、本年度分だけのレターが届きました。
            フランスに引っ越していたりといった事情もありますが、ちょうどその年度だけPAYEもself assessmentもしていなくて(報酬が£1000未満だったので確定申告もself employedの登録もしていませんでした)、tax officeでは居住が確認できないので、その年度の確定申告をしてからもう一度居住証明書の申請をするようにアドバイスされました。
            さっそく収入£0(£1000未満)で申告して、証明書の申告をし直したら、今度はすんなり発行してもらえました。

            私の場合、フランスにいる間もtax上の住所はUKだったので、かねみさんのケースとは異なりますが、前年度分の確定申告をしておくと、もしかしたら有利に働くかもしれません。
            電話は面倒ですが、HMRCに聞いたらアドバイスがもらえるかもです!

            早く解決させて、すっきりしたいですよね(><)

          • かねみ より:

            みしゃく様

            こんにちは、ご返信ありがとうございます。
            まだまだ届かないのですが、年度が変わったのでまず確定申告をしようと思います。
            大きな収入はないので自分でオンラインでしてみようと思ってます。
            どこかに頼んだ方が無難なのか、正直わかりませんが。。。
            いつもありがとうございます!

            かねみ

  18. Wakana より:

    Misiakさん

    とてもためになる情報をまとめていただきありがとうございます。
    今年の初めよりイギリス中部で映像翻訳(字幕)をしておりますWakanaと申します。
    コメント欄を読んでいたら、どうやらdokuayaさんは私の友人のようです笑
    一緒に翻訳を学び、たまたま同じような時期にイギリスに来ることになった仲間が同じようにMisiakさんに助けられていたのだなとうれしくなり、思わずコメントさせていただきました。

    私はそもそもself emplotedの登録になぜか手間取って、必要書類を送ってもHMRCから返事がなく、電話をしてもたらいまわしで。。
    結局お金を払ってプロに解決してもらうことにしたのですが、そちらの処理が済んだら租税条約の手続きはこちらにまとめていただいた情報ですぐに出来そうだなと思っており、大変心強いです。

    ブログのそのほかの記事もとても分かりやすくまとめてくださっていて、どれもためになります。
    本当にありがとうございます。

    クリスマスでロンドンは華やかでしょうね。(私の住む辺りは田舎なのでかなり素朴です。)
    どうぞ良い年末年始をお過ごしくださいませ!

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      Wakanaさん、

      明けましておめでとうございます。

      コメントありがとうございます!
      dokuayaさんのご友人とは...まさにSmall worldですね(^^)

      Self employedの登録ですが、少し前にHMRCのGatewayの本人確認(?)の方法が変わったとかで、フォーラムにアクセスできなくなった、登録できないという書き込みがちらほらありました。
      (でもその新ルールだと、うちの夫もアクセスできなくなっているはずなのに、普通にできたので謎ですが...)
      Wakanaさんは、なんとか解決できたようでよかったです。

      クリスマスは、家族でコロナにかかり、自宅で隔離してました〜(^^;)

  19. ニコ より:

    みしゃくさん、こんにちは。
    同じくWebライターのニコです。
    さすが、ライターですね。とても分かりやすく有益な情報ありがとうございます。

    消費税のことについて以前触れていましたが、「請求書に消費税は含めていない」と
    回答されていました。

    これは、「消費税は日本で引かれていない」ということですか。

    クラウドワークスさんは消費税(内税)で引いているので、このような場合はどうするのかなあと思いメールいたしました。

    なかなか同じような境遇の方が近くにおらず、相談もできず悩んでいました。

    専門家でも、相談役でもないのにこんな質問してすみません。

    消費税を「日本で引かれているか否か」だけ回答いただければ大丈夫です。

    本当に申し訳ありません。消費税を引かないクライアントさんもいるのかどうか確認できればと思いまして質問させていただきました。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      ニコさん、

      コメントありがとうございます!

      確かに、クラウドワークスやランサーズだと報酬に消費税が加算されていますよね。
      おそらく、日本国内の取引として見なされているのかな?と勝手に解釈しています。
      クライアントによって、外税(提示金額+消費税 ラッキー)だったり、内税(提示金額に消費税が含まれている)だったりしますが。

      ただ、消費税は、クライアントが支払うものなので、ライター側から「引かれる」ということはないかと。
      たとえ内税でも、報酬の内訳が変わっただけで、受け取り金額が減るわけではないので。

      デフォルトでクライアントが消費税を支払うシステムになっているのだと思うので、ちょっと心苦しいですが、消費税込みの金額を報酬としていただき、課税対象としてUKで申告しています。

  20. Sumire より:

    みしゃく様

    初めまして!アメリカでフリーランス活動しているものです。

    何点か質問があるのですが、
    ①他のサイトでは、(3)対価の支払者に関する事項や(4)上記「3」の〜等、他の項目も記入しているいたのですが、そちらは記入しなくても大丈夫なのでしょうか?(クライアント側から情報収集する必要があるので、記入しなくて良いのであれば助かるのですが、、、)
    ②代理人に関する事項なのですが、クライアント経由で管轄の税務署に提出する場合もこちらは記入しなくて良いのでしょうか?
    ③サイト内に添付されていたPDFファイルをダウンロードしたのですが、更新されているようで記入例の⑦⑧が見当たらないのですが、記入がない場合はそのままで良いのかなと思っているのですが、もしお時間がございましたら、大変恐縮ですがご確認いただけますと幸いです。

    何卒よろしくお願いいたします。

    • Misiak(みしゃく)Misiak(みしゃく) より:

      Sumireさん、
      はじめまして!
      しばらくコメントをチェックしていなくて、気づくのが遅くなってしまいました。すみません!

      私は専門家ではないので、あくまでも私の経験談をお話することしかできないのですが…

      ①他のサイトでは、(3)対価の支払者に関する事項や(4)上記「3」の〜等、他の項目も記入しているいたのですが、そちらは記入しなくても大丈夫なのでしょうか?(クライアント側から情報収集する必要があるので、記入しなくて良いのであれば助かるのですが、、、)

      ⇒最終的にはクライアントが税務署に提出するものなので、クライアントが記入してくれるのであればこちらで記入する必要はないし、記入する情報がわかっているのであればこちらで記入してもかまわないのではないでしょうか?
      私はいつもクライアントが自分で記入してくれていました。

      ②代理人に関する事項なのですが、クライアント経由で管轄の税務署に提出する場合もこちらは記入しなくて良いのでしょうか?

      ⇒クライアントが税務署に提出するのが通常のパターンなので、クライアントは代理人には当たらないかと。

      ③サイト内に添付されていたPDFファイルをダウンロードしたのですが、更新されているようで記入例の⑦⑧が見当たらないのですが、記入がない場合はそのままで良いのかなと思っているのですが、もしお時間がございましたら、大変恐縮ですがご確認いただけますと幸いです。

      ⇒フォームが更新されたのですね。最近はまったくこの手続きをしていないので、新フォームを提出したことはありません。
      が、記入欄がないのであれば記入しなくてもよいと思います。

      すでに解決済みかもしれませんが、取り急ぎ。